大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(や)4号 決定

請求人 万納昭一郎

〔抄 録〕

本件補償請求の理由の要旨は、請求人は同人に対する不法監禁被告事件につき昭和三十年六月十一日横浜地方裁判所において無罪の判決を受けたところ右判決に対し検察官より控訴の申立がなされその結果昭和三十一年十二月二十五日東京高等裁判所において控訴棄却の判決が言い渡された、よつて刑事訴訟法第三百六十八条により右上訴によつて生じた費用として弁護人請求人の各公判期日に出頭した旅費、日当、弁護人に対する報酬合計一万四千七十円の補償を求める、というにある。

当裁判所は本件記録並びに前記不法監禁被告事件記録を調査し別紙計算書記載の限度において本件請求を認容すべきものと認める。よつて右合計金四千五百五十円を補償することとし刑事訴訟法第三百七十条第一項、刑事訴訟規則第二百三十四条により主文のとおり決定する。

(谷中 坂間 荒川)

計算書

項目

補償金額

摘要

一、請求人に対する旅費及び日当

一、〇五〇円

請求人が昭和三一年九月四日、同年一〇月一八日、同年一一月二七日の各公判期日に出頭した日当(一回につき二三〇円)及び旅費(横浜東京間往復三等一二〇円)

二、弁護人に対する報酬

三、五〇〇円

弁護人岡崎一夫、同山内忠吉が本件についてなした弁護活動に鑑み、共同被告人の一人である万納昭一郎の報酬として相当と認める額

合計

四、五五〇円

弁護人に対する旅費日当について――弁護人岡崎一夫、同山内忠吉が本件各公判期日に出頭した日当については、右弁護人等は補償請求権のない他の共同被告人のためにも出頭したものであるから、これを支給しない。また弁護人岡崎一夫の事務所は東京都区内にあるからその住居である茅ケ崎より東京への往復旅費はこれを支給しない。

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